
FC加盟の資料請求・ご相談は こちら(初回無料)。各本部の公開条件は インドアゴルフFC比較ガイド に同じ表で並べています。
募集要項と契約書では、書かれている範囲が違う
フランチャイズの検討は、募集ページの「募集要項」から始まります。載っているのは、加盟金、ロイヤリティ、開業資金の目安、契約期間といった、入口の数字です。
当社はインドアゴルフのFC本部10社について、公式サイトの記載を1社ずつ確かめました(2026年10月7日確認。一覧は インドアゴルフFC比較ガイド)。
入口の数字は、6割の本部が公式サイトに出しています。一方、テリトリーのように契約の中身に当たる項目は、どの本部の公式サイトにもありませんでした。資料と契約書の案を受け取ってからが、本当の比較です。
募集要項の数字そのものの読み方(税別か税込か、実在する店の数字か試算か、何を引く前の利益か)は、フランチャイズは儲かるのか に書いています。
法令が挙げている記載事項を、点検表として使う
小売業と飲食業のフランチャイズでは、本部は契約の前に、決められた事項を書いた書面を渡して説明する義務があります(中小小売商業振興法 第11条)。何を書くかは、同法の施行規則 第10条・第11条に、項目の単位で並んでいます。
インドアゴルフはサービス業なので、この義務の対象ではありません。ただ、この一覧は「契約の前に知らされるべきこと」を国が項目にしたものです。対象外の業種でも、受け取った契約書に同じ項目が書かれているかを確かめる点検表として、そのまま使えます。
もう1つの物差しが、公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」です。こちらは業種を問わず、加盟者の募集にあたって開示が望ましい8つの事項を挙げています。
条文の順に読む、8つの条項
契約書は、おおむね「支払う金銭 → 本部と加盟者の義務 → 期間 → 終わり方」の順に並んでいます。次の8つを、右の列と照らして読んでください。「公取委 [3]」は、指針が挙げる8事項の3番目、という意味です。
| 条項 | 読むところ | 照らす項目 |
|---|---|---|
| ① 加盟に際して支払う金銭 | 金額、何の対価か、いつ払うか、返還の有無と条件 | 施行規則 第11条の表 一/公取委 [3] |
| ② ロイヤリティ | 計算に使う売上の範囲、料率、下限と上限、締め日と支払日、支払方法 | 施行規則 第11条の表 八/公取委 [4] |
| ③ 本部の指導・支援 | 内容、方法、回数、費用をどちらが負担するか | 施行規則 第11条の表 三/公取委 [2] |
| ④ 契約期間と更新 | 年数、更新の条件と手続き、更新料、更新しない場合の申出の期限 | 法 第11条1項5号/公取委 [7] |
| ⑤ 中途解約と解除 | 加盟者から解約できるか、手続き、解約金の額または計算式と上限 | 施行規則 第11条の表 五/公取委 [7] |
| ⑥ テリトリー | 周辺に本部や他の加盟店が出店できるか。範囲と例外 | 施行規則 第10条10号/公取委 [8] |
| ⑦ 競業の禁止・秘密の保持 | 契約中と契約終了後に、禁止・制限される営業の範囲、地域、期間 | 施行規則 第10条11号・12号 |
| ⑧ 違反したときの金銭、内外装の義務 | 違約金の額または計算式。看板や内装に課される義務と、撤去の負担 | 施行規則 第10条17号・18号 |
⑤について、公正取引委員会は、中途解約の条件が不明確だと「どの程度の違約金を負担すれば解約できるのか分からず、解約が事実上困難になる」として、契約上の明確化と募集時の説明を求めています。⑦については、本部の商圏やノウハウを守るのに必要な範囲を超える地域・期間・内容の競業禁止は、優越的地位の濫用に当たりうる例として挙げています。
⑤の計算式の見方は FCの中途解約と違約金 に、⑥の確かめ方は テリトリー権(商圏保護)はどう確認するか に、それぞれ詳しく書きました。
読むときに気をつける3点
1. 数字と期日が、条文の中に入っているか。「本部が別に定める」「別紙のとおり」で終わっている条項は、その別紙や規程まで受け取ってから判断します。別紙が空欄のまま署名しないでください。

2. 説明で聞いた内容が、どの条に書かれているか。資料や面談で示された条件を1つずつ、契約書の条文の番号と結びつけます。結びつかない条件は、書面に入れてもらえるかを確かめます。公正取引委員会も、出店について「配慮する」と示す場合は、配慮の内容を具体的に明らかにしたうえで取り決めるよう求めています。
3. うまくいかなかった場面から読む。売上が下がった月の支払い、やめるときの負担、契約が終わったあとの制限。この3つは契約書の後ろのほうに置かれます。⑤⑦⑧を先に読むことをおすすめします。
契約前に、条件を書面でお渡しします
当社は、加盟金の支払い時期、ロイヤリティの計算、契約期間、中途解約の条件を、資料に数字のまま書いています。ほかの本部の書面と、同じ8つの条項で見比べてください。
当社の条件を、条項の順に並べる
本部の側として、当社(TERVEX GOLF FC)が公開している条件を、上の表と同じ順に置きます。金額は税別です(2026年10月時点)。
| 条項 | 当社の条件 |
|---|---|
| ① 加盟に際して支払う金銭 | 加盟金100万円。契約時に着手金50万円(返金なし)、物件が確定したときに残り50万円。物件が決まらなければ残りは発生しません。保証金などの預り金はなく、連帯保証人も不要です |
| ② ロイヤリティ | 売上の8%。打席数ごとに月額の下限と上限があります(2打席 8万〜15万円/3打席 11万〜20万円/4打席 14万〜25万円/5打席以上 17万〜30万円)。開業後3か月は下限額を半額。毎月末日締め・翌月末日払い(口座振替)。外部コーチが会員から直接受け取るレッスン料は対象外 |
| ③ 本部の指導・支援 | 商圏分析、物件選定とレイアウトの監修、開業前研修は加盟金に含みます。店舗運営システム OptiLync の利用料はロイヤリティに含みます。清掃や初回体験のご案内などを本部に任せる場合のみ、月額10万〜20万円が加わります |
| ④ 契約期間と更新 | 5年。満了の6か月前までに別段のお申し出がなければ、以後2年ごとに自動更新。更新料はいただきません |
| ⑤ 中途解約 | 解約金は、残存期間の下限額の50%。上限は下限額の6か月分です |
| ⑥〜⑧ | テリトリーの範囲、競業の禁止、契約終了時の措置は、公開ページには載せていません。資料請求のあと、書面でご案内しています |
⑥〜⑧を公開ページに出していない点は、当社も上のグラフの「記載なし」の側にいます。だからこそ、資料を請求された方には契約の前に書面でお渡しし、条文の番号と結びつけてご説明します。なお、当社の加盟店はまだ0店で、直営店は東京・東神田の1店です。
開業までにかかる総額と毎月の費用は、FCの費用は結局いくらか に打席数ごとに載せています。
署名の前に、時間を取る
中小企業庁は、フランチャイズ契約について「本部があらかじめ用意した内容を加盟店が受け入れる契約」であり、期間も長いことから、内容を十分に理解してから契約することが重要だとしています。
日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は、会員の本部について、契約の締結まで7日間以上の熟慮期間を置く自主基準を定めています(中小企業庁の資料より)。会員でない本部や、法定の書面の対象でない業種でも、書面を受け取ってから署名までに、持ち帰って読む期間を取れるかは確かめてください。その間に、弁護士など契約書を読み慣れた専門家に一度見てもらうことをおすすめします。
契約書の案を、持ち帰ってお読みいただけます
当社は、契約の前に書面をお渡しし、検討の時間を取っていただいています。ほかの本部と並べて読むための材料としてお使いください。初回のご相談は無料です。
よくあるご質問
Qフランチャイズの契約書は、契約の何日前にもらえますか。
Q募集要項に「ロイヤリティ◯%」としか書かれていません。何を確かめればよいですか。
Q情報開示書面と契約書は、何が違いますか。
Q契約書は、弁護士に見てもらうべきですか。
関連するページ
この記事の根拠
当社の条件は、2026年10月時点の TERVEX GOLF FC の公開条件です。10本部の記載状況は、当社が各社の公式サイトを2026年10月7日に確認した結果です。法令と指針は、いずれも2026年10月11日に開いて確かめました。
- 中小小売商業振興法(e-Gov 法令検索)――第11条(契約前の書面の交付と説明)
- 中小小売商業振興法施行規則(e-Gov 法令検索)――第10条・第11条(書面の記載事項)
- 公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(最終改正 令和3年4月28日)――開示が望ましい8事項、中途解約の条件の明確化、契約終了後の競業禁止
- 中小企業庁「フランチャイズ契約を締結する前に」(PDF)――契約内容を理解してから契約することの重要性、JFAの自主基準(7日間以上の熟慮期間)
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約についての法律上・税務上の助言ではありません。契約の前には、弁護士などの専門家にご相談ください。
契約書に書く条件を、契約の前にお見せします。
加盟金、ロイヤリティ、契約期間、中途解約の条件まで、書面でお渡ししています。初回のご相談は無料です。