
FC加盟の資料請求・ご相談は こちら(初回無料)。各本部の公開条件は インドアゴルフFC比較ガイド で比べられます。
テリトリー権とは、同じチェーンの出店を制限する取り決め
テリトリー権(商圏保護)は、加盟店の周辺の決められた範囲に、本部が直営店を出したり、ほかの加盟店を出させたりしない、という契約上の取り決めです。
中小企業庁は、フランチャイズでよくあるトラブルの1つに「自店の商圏内に同じチェーンの店が開店し、売上が大きく減ってしまった」を挙げています。そのうえで、契約にテリトリー権が無い場合は、将来、近くに同じチェーンの店が出て競合する可能性を考えておく必要がある、としています(フランチャイズ契約を締結する前に)。
公正取引委員会は、加盟店の周辺に本部が自ら出店すること、またはほかの加盟者に出店させることを「ドミナント出店」と呼んでいます。地域に集中して出店する方法そのものを禁じた法律はありません。問題になるのは、加盟店が知らされていなかった場合と、約束と違った場合です。
法律で与えられる権利ではない。だから契約書で決まる
テリトリー権を加盟店に与えることを、本部に義務づけた法律はありません。決まっているのは、「あるかないかを、契約の前に知らせる」ことのほうです。
| 根拠 | 対象 | 求めていること |
|---|---|---|
| 中小小売商業振興法施行規則 第10条10号 | 小売業・飲食業のフランチャイズ | 周辺の地域で同一または類似の店を、本部が自ら営業する、またはほかの者に営業させる旨の規定の有無と内容を、契約前の書面に書く(義務) |
| 公正取引委員会の指針(開示事項の8番目) | すべての業種 | ドミナント出店ができるかどうかに関する契約上の条項の有無と内容に加えて、そのような出店の計画の有無と内容を開示することが望ましい |
インドアゴルフはサービス業なので、1行目の義務の対象外です。2行目は業種を問わず当てはまります。ここで見落としやすいのは、条項の有無だけでなく「計画」まで開示が望ましいとされている点です。条項が無くても、「この周辺に、出店の計画はありますか」は聞いてよい質問です。
指針はさらに2つのことを書いています。1つは、募集のときに出店について「配慮する」と示すなら、配慮の内容を具体的に明らかにしたうえで取り決めること。もう1つは、ドミナント出店を行わないという事前の取り決めがあるのに、それに反して出店し、加盟店の損益が悪化するような場合を、優越的地位の濫用に当たりうる例として挙げていることです。
どちらも、出発点は「取り決めがあること」です。口頭の説明は、取り決めとして残りません。
インドアゴルフの公式サイトには、載っていない
当社は、インドアゴルフのFC本部10社の公式サイトを1社ずつ確かめました(2026年10月7日確認)。加盟金と月額ロイヤリティの両方を載せている本部は6社ありましたが、テリトリーの取り決めを載せている本部は、1社もありませんでした。当社も載せていません(インドアゴルフFC比較ガイド)。

載っていないことは、取り決めが無いことを意味しません。資料や契約書の案を受け取って、はじめて分かる項目です。
インドアゴルフで商圏が重い理由も書いておきます。会員制で、同じ人が繰り返し通う業態だからです。当社の直営店で、会員の方が入会の決め手として挙げる言葉の1つは「自宅から近いこと」です。通える距離に同じ看板・同じ料金の店がもう1つできれば、新しく入会する人が2つの店に分かれる可能性があります。
契約書で確かめる6項目
テリトリーの条項は、短い1〜2文のことがあります。何が書かれていないかを見ます。
| 確かめる項目 | 読むところ |
|---|---|
| ① 範囲の決め方 | 店からの半径か、市区町村などの区画か、駅や沿線か。半径なら、どこを起点に測るか。範囲が別紙に書かれる場合は、別紙に数字が入っているか |
| ② 制限される相手 | 本部の直営店だけか、ほかの加盟店も含むか。本部が別の名前で展開する店や、同じ機器・同じ会員の仕組みを使う別ブランドはどうか |
| ③ 例外 | 契約の前からある店、本部が買い取った既存の店、商業施設の中の店などが、範囲の中でも認められるか |
| ④ 期間と条件 | 契約期間のあいだ続くか。更新のあとも同じか。売上や会員数などの条件を満たさないと失われる定めがないか |
| ⑤ 出店の計画 | 範囲の外側も含めて、周辺に出店の計画があるか。計画ができたときに、加盟店に知らされるか |
| ⑥ 守られなかったとき | 範囲の中に出店された場合の扱い(協議、支援、解約の扱い)が書かれているか |
①〜③は、条項の「広さ」を決めます。半径の数字が大きくても、例外が多ければ守られる範囲は狭くなります。④〜⑥は、条項の「強さ」です。6つとも書面に書かれていて、はじめてテリトリー権が「ある」と言えます。
もう1つ、反対向きの条項も一緒に読んでください。加盟店の側が、契約の終了後に一定の地域で同じ事業を営むことを禁じられる「競業の禁止」です。テリトリーは本部を縛り、競業の禁止は加盟店を縛ります。公正取引委員会は、本部の商圏やノウハウを守るのに必要な範囲を超える地域・期間・内容の競業禁止を、問題になりうる例として挙げています。ほかの条項の読み方は フランチャイズ契約書は、どこを読むか にまとめました。
テリトリーの範囲を、書面でお示しします
当社は、テリトリーの範囲と例外を、契約の前に書面でご説明します。候補のエリアがある方は、周辺の出店の計画についてもご質問ください。
テリトリー権では、守れないもの
テリトリー権が縛るのは、契約の相手である本部だけです。別の会社の出店は止められません。
| 近くに出店する相手 | テリトリー権で制限できるか |
|---|---|
| 同じチェーンの直営店 | 条項があれば、制限できる |
| 同じチェーンのほかの加盟店 | 条項に「第三者に出店させない」旨があれば、制限できる |
| 同じ本部の別ブランドの店 | 条項の書き方による。書かれていなければ、制限できない |
| 他社のインドアゴルフ | 制限できない |
| 屋外の練習場、ほかのFC本部の加盟店 | 制限できない |
当社の直営店(TERVEX GOLF 東神田店)は、半径1kmに競合が8店舗ある立地で開業しました。開業から4か月で黒字になり、5か月目に営業利益率が45%を超えました(直営店1店舗の実績であり、加盟店の営業利益を保証するものではありません)が、周りの8店舗はどれも他社の店で、テリトリー権があったとしても関係のない相手です。
一方で、当社が直営店の物件を探したときは、60件以上を見送りました。その理由の1つが「完全に競合する店が目と鼻の先にあること」です(物件選びで見送った12の理由)。競合の数が多いことではなく、同じ型の店がすぐ隣にあることを、見送りの理由にしていました。
つまり、商圏を守るものは2つあります。契約で本部の出店を制限するテリトリー権と、物件を決める前に周りの他社を自分で数える作業です。前者だけで安心できる立地はありません。
当社(TERVEX GOLF FC)の場合
当社のテリトリーは、加盟店ごとに、個別に書面で定めます。エリアを限定して複数の店舗を展開される場合の取り決めも、同じ書面で扱います。
範囲の数字と例外は、公開ページには載せていません。先に書いたとおり、当社も「公式サイトに載せていない本部」の1つです。資料を請求された方には、契約の前に書面でお渡しし、6項目のそれぞれが契約書の案のどこに書かれているかをご説明します。
出店の現状も書いておきます。当社の店舗は、直営の東神田店(東京都千代田区)の1店です。加盟店はまだありません。候補のエリアがある方は、その周辺での当社の出店の計画を、契約の前にご質問ください。
候補のエリアで、商圏を一緒に確かめます
当社の加盟金には、商圏分析と物件選定の監修が含まれます。周辺の他社の数と価格帯を、物件を決める前に一緒に確認します。初回のご相談は無料です。
よくあるご質問
Qテリトリー権は、法律で保証されていますか。
Qテリトリー権が無いフランチャイズには、加盟しないほうがよいですか。
Qテリトリーの半径は、何kmあればよいですか。
Q口頭で「近くには出しません」と言われました。信用してよいですか。
Q契約のあとで、本部が近くに出店してきたら、どうなりますか。
関連するページ
この記事の根拠
当社の条件は、2026年10月時点の TERVEX GOLF FC の公開条件です。10本部の記載状況は、当社が各社の公式サイトを2026年10月7日に確認した結果です。直営店の数字は TERVEX GOLF 東神田店の実績、物件と会員の決め手は当社代表への聞き取り(2026年10月2日)によります。法令と指針は、2026年10月11日に開いて確かめました。
- 公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(最終改正 令和3年4月28日)――ドミナント出店に関する開示、配慮を示す場合の留意点、事前の取り決めに反する出店、契約終了後の競業禁止
- 中小小売商業振興法施行規則(e-Gov 法令検索)――第10条10号
- 中小企業庁「フランチャイズ契約を締結する前に」(PDF)――よくあるトラブルの例、テリトリー権が無い場合の留意点
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約についての法律上・税務上の助言ではありません。契約の前には、弁護士などの専門家にご相談ください。
テリトリーの条件を、契約の前に書面でお渡しします。
範囲と例外を、契約書の案に沿ってご説明します。初回のご相談は無料です。